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危険負担に関する質問

危険負担 貿易実務 危険負担/費用負担とは?

たが、それを見てもわからないので、教えてください。インコタームズの条件により、費用負担の範囲と、危険負担の範囲が決まってるというのは分かりました。費用負担というのは、 FOB:貨物を船に乗せるまでにかかった費用 CFR:貨物

貿易実務 危険負担/費用負担とは?の詳細

危険負担 貿易業務における危険負担とは?

るかということとは別のことのようですので、意味がはっきりつかめないのです。"危険負担"はどのような危険を指しているのでしょうか?またそのような不都合が発生した場合、危険負担を負っている側はどのような負担を強いられるのでしょうか?貿易

貿易業務における危険負担とは?の詳細

危険負担 危険負担における債権者主義

危険負担について勉強してみたのですが、 なぜ534条1項は特定物に関しては債権者主義を採用したんでしょうか。534条1項はなんのために債権者主義を採用したんでしょうか。一説にはローマ法に由来しているという話

危険負担における債権者主義の詳細

危険負担 代金支払後の危険負担

新築マンションを購入し、契約しています。引渡日より数日前に残代金を支払い所有権移転登記を行うつもりでいますが契約書で約定している「危険負担」は、所有権移転登記に関わらず、引渡まで売主である分譲不動産会社が負うと考えて

代金支払後の危険負担の詳細

危険負担 民法の危険負担の問題なんですが

危険負担の問題なんですが 民法が原則として「債務者主義」を採用している理由ってなんでですか?わかる方、ご回答をお願いしますmm

民法の危険負担の問題なんですがの詳細

危険負担に関する質問

危険負担 民法 危険負担と売主の担保責任について●危険負担契約締結後引渡し前に、不可抗力....

民法 危険負担と売主の担保責任について●危険負担契約締結後引渡し前に、不可抗力によって目的物が滅失又は損傷した場合は、買主が危険を負担する。●売主の担保責任目的物に隠れた瑕疵(欠陥)が存在する場合等買主は、売主に故意・過失がなくても損害賠償を請求することができる。となっていますが…危険負担では、売主を保護して担保責任では、買主を保護するというどちらも売主に帰責性がないのに、結論が異なるのはなぜでしょうか?

民法 危険負担と売主の担保責任について●危険負担契約締結後引渡し前に、不可抗力....の詳細 

危険負担 危険負担(民法534条~)についてお聞きしたいのですが・・・

危険負担(民法534条~)についてお聞きしたいのですが・・・危険負担(民法534条~)についてお聞きしたいのですが・・・具体例を挙げてみます。Aは、Bに絵画を500万円で売る契約を結んでいました。ところが、引渡し期日前に、隣家で火災が発生し、絵画が燃えてしまったという場合を想定して下さい。この場合、AにはBから「代金をもらう」債権がBにはAに「代金を渡す」債務が残っています。引渡し債権が無くなってしまった場合に、代金の支払いも一緒になくなってしまうのか、更にいえば、最終的に誰が損をするのか、これが危険負担の問題なのです。危険負担について、民法ルールを定めています。民法534条1項には、「特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失したときは、引渡しの債権者であるB(買主)が滅失の負担をしなければならない、と言っているのです。負担をするというのは、代金の支払いを行わなければならないという意味です。(引渡し債権は消えても代金債権は消えないのです)。よってBは絵画を受取れないも関わらず、絵画の代金をAに支払わなければならいのです。Bにとっては踏んだり蹴ったりです。と本に書いてあったのですが、何故このような事が起きるのですか?これは絵画が盗まれた場合についても同じなのでしょうか?これだとBは誰にも請求できないのですか?他に何かありましたらお願いします。

危険負担(民法534条~)についてお聞きしたいのですが・・・の詳細 

危険負担 民法の危険負担について

民法の危険負担についてAさんはBさんに対して、Bさんが甲市へ転勤をするということを条件に、甲市にあるA所有の建物を、Bさんに売却するという契約を締結しました。その後、当該建物は、Bが転勤未定の間に第三者の放火により全焼、その後、Bさんは甲市に転勤をしました。この場合、原始的不能か後発的不能かを判断する際の基準を債権発生時に設定すると、このケースは危険負担に該当しますか?自分は、この場合契約締結後のあとに、放火が起こっているので後発的不能つまり、危険負担になると思ったのですが、解説が全く逆です。効力発生時(条件成就時つまり転勤したとき)に基準を設定したら、逆にその前に放火が起こってるので原始的不能だと思うんです。自分の考えおかしいですか?それとも解説の誤植でしょうか?どなたかお願いします。

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危険負担 出品者指定の発送方法に了承した場合の危険負担

出品者指定の発送方法に了承した場合の危険負担出品者指定の発送方法に了承した場合の危険負担は落札者側にある。これについて是非の判断と根拠をお教え下さい。※配達証明の無い商品発送に対して、商品の未着を立証する責任は落札者にあるのだ記憶しています。

出品者指定の発送方法に了承した場合の危険負担の詳細 

危険負担 民法534条について教えてください よろしくお願いしますm( __ __ )m特定物売買の危...

民法534条について教えてください よろしくお願いしますm( __ __ )m特定物売買の危険負担での、債権者に過失があった時です。債権者は一体何をやらかしてしまったのでしょうか?;;こちらの事例でよろしくお願いします。A(売主)とB(買主)の間で、A所有の別荘の売買契約がなされて・・・・上記契約「後」に、Bの過失により別荘が「焼失」した時は、「A(売主)は別荘引渡し義務を免れることが出来て、さらにB(買主)に売買代金を請求できる。」みたいですが・・・・(危険負担により。)このときのB(買主)の「過失」が「受領遅滞」の時だとして・・・・・「受領遅滞」は「不可抗力でも債権者に帰責性がある」って書いてあります。(Bは別荘を買ったのに交通事故に巻き込まれて、意識不明により、別荘の引き取りに行けなかった場合でも、言い訳は出来ないのですよね?)←このカッコ内は僕が覚えてる内容で、こんなのだと思いました^^;違ったらごめんなさい。Bはお金を払うのに、あまりにも買主に厳しい状況だと思います;;せめて地上権位は付かないのでしょうか?? しかもこれは、実はBに過失がなかった時も、普通の危険負担で上記過失があった時の結果と同じ、「A(売主)は別荘引渡し義務を免れることが出来て、さらにB(買主)に売買代金を請求できる。」 になるのですよね?やはり買主Bがあまりにもかわいそうでは無いでしょうか? ちょっと不自然なので、自分の解釈の仕方が間違ってると思えてしかたがありません;;間違えている箇所があったら、どなたか訂正してはもらえませんでしょうか? ( iдi )よろしくお願いします。m( __ __ )m

民法534条について教えてください よろしくお願いしますm( __ __ )m特定物売買の危...の詳細